大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2539 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中参拾日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山崎又次郎の上告趣意について。

所論は結局精神鑑定その他取調不充分であるという単なる訴訟法違反の主張(な

お被告人が警察における誘導、暴行等によつて出来上つた調書によつて判決された

ように主張するが第一審並びに原審においては被告人の供述調書を断罪の資料とし

ていないこと記録上明白である。)又は量刑不当の主張と解される。されば所論は

明らかに刑訴四〇五条各号のいずれにも該当しない。(また保釈に関する所論は原

判決に対する上告理由とは認め難い。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条に従い、裁判官全

員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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